横手にお住いの方のQ&A

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2019年11月14日

横手にお住いの方のQ&A

Q横手に住んでいて,相続放棄をした場合の費用について相談したいのですが,弁護士法人心は電話で対応してくれますか?

A

 相続放棄は電話相談が可能ですので,費用についてもお気軽にお問合せください。

 また,実際に相続放棄の手続きをご依頼いただく場合であっても,全て電話のみで手続きを進めることができます。

 そのため,横手の方であっても,事務所に来ていただく必要はありません。

Q横手に住んでいますが,相続人が複数人いて,意見が分かれています。弁護士法人心では,全員が相続放棄をしない場合でもサポートしてくれますか?

A

 相続放棄は相続人が全員で行う必要はありません。

 相続放棄を行うかどうかは,各相続人が自由に決めることができます。

 そのため,たとえば遠方に住んでいる長男は相続放棄をして,横手に住んでいる次男は遺産を相続するということも可能です。

 また,相続放棄をするにあたって,他の親族の同意も必要ないので,相続放棄をご検討されている方は,相続放棄をすべきかどうかについても弁護士法人心にご相談ください。

Q遺産の中に横手の土地や農地などがあります。弁護士法人心では,遺産の中に土地がある場合の相続放棄でも対応してくれますか?

A

 弁護士法人心では,相続案件を中心に扱う相続対策チームを結成し,多くの相続放棄を行ってきました。

 これまで解決してきた案件の中には,土地や農地がある場合も多いため,遺産に土地や農地が含まれている場合の相続放棄について,ノウハウが蓄積されています。

横手の土地の相続放棄も,ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

Q横手に住んでいますが,相続放棄は家族が亡くなってから3カ月以内という期限があると聞きましたが,弁護士法人心では3か月を過ぎた場合でも対応してくれますか?

A

 相続放棄は,家族が亡くなったことと,自分が相続人であることを知った時から3か月以内に行う必要があります。

 もっとも,特定の条件を満たした場合は,3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

 弁護士法人心では,相続対策チームが判例を研究し,3か月を過ぎた案件についても多くの解決実績があります。

 3か月という期限が過ぎてしまった場合でも,お電話でご相談ください。

Q横手に住んでいて,遺産は不要ですが,生命保険金は欲しいです。このようなケースでも弁護士法人心は対応してくれますか?

A

 相続放棄をしても,生命保険金を受け取ることはできます。

 横手で亡くなった方が生命保険に加入し,生命保険金の受取人を指定している場合,その生命保険金は受取人の財産であり,遺産には含まれないと考えられています。

 もっとも,生命保険の契約内容次第で,結果が変わる可能性があるため,同様のケースを多く扱っている弁護士法人心に一度ご相談ください。

Q横手に住んでいますが,相続放棄をするための手続きが分かりません。弁護士法人心では,相続放棄の手続きについて電話で教えてくれますか?

A

 弁護士法人心は,相続放棄について電話で相談が可能ですので,相続放棄をするにあたって必要な手続きについても,お電話で詳しくご説明いたします。

 横手で相続放棄を行う場合,どこの裁判所で手続きを行うのか,どんな書類が必要なのかなど,慣れない手続きで分からない点もたくさんあるかと思いますので,お気軽にお問合せください。

Q横手に住んでいますが,相続放棄をしても遺産の管理責任は負うと聞きました。弁護士法人心では,相続放棄後の対応もサポートしてくれますか?

A

 相続放棄をした場合,遺産を管理する責任は残ります。

 そのため,たとえば遺産の中に横手の家がある場合,その家を倒壊させたりしないよう,管理する義務を負います。

 この義務を免除されるためにはいくつかの方法があり,弁護士法人心ではそういった相続放棄後の対応についても,多くの案件を扱ってきました。

遺産の管理責任を懸念されている方は,その管理責任の内容が免除される方法等について,いつでもご相談ください。

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