相続財産に手をつけてしまったら

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2020年05月18日

1 遺産分割協議をしてしまった

 遺産分割協議は,法定単純承認事由に該当する行為です。

 したがいまして,遺産分割協議を行ってしまうと,原則として相続放棄は認められないことになります。

 もっとも,遺産分割協議を行ってしまったとしても,その後になって多額の相続債務が発見されたような場合には,遺産分割協議を錯誤無効とし,法定単純承認事由に該当する行為が消滅する結果,相続放棄が可能となる場合があります。

 遺産分割協議を行っただけでなく,遺産分割協議に従い不動産を取得した相続人について,相続放棄を認めてもらった実績もございます。

 遺産分割協議を行ってしまったとしても,あきらめずにご相談ください。

2 遺産を売却してしまった

 不動産や,自動車・バイク・価値のある動産を売却してしまう行為も,法定単純承認事由に該当する行為となりますので,基本的には相続放棄ができなくなります。

 もし売却してしまったら,とにかくすぐに買手や仲介業者へ連絡し,錯誤を理由として元に戻してもらうよう相談しましょう。

 相手のいる話なので,必ずしも成功するとは限りませんが,実際にバイクを売却してしまった直後にディーラーに事情を説明して,売却金を返還するとともにバイクを取り戻すことができて事例もあります。

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