熟慮期間について

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2020年05月18日

1 熟慮期間は「相続の開始を知った日」から3か月間

相続放棄の熟慮期間とは,相続放棄の手続きを行わなければならない期限のことです。

その期限は,「相続の開始を知った日」から3か月です。

相続の開始を知った日という言葉は,イメージしにくいと思います。

具体例をいくつか挙げてみます。

 

まず,最も典型的なものは,被相続人がお亡くなりになられた日に,看取った場合です。

相続は死亡により発生しますので,被相続人死亡日に相続の開始を知ったということになり,被相続人死亡日から3か月間が相続放棄の熟慮期間となります。

 

次によく発生するケースとしては,市役所や債権者から,被相続人死亡の連絡を受けた場合です。

被相続人と疎遠で長年没交渉となっていたような場合,相続人の方は被相続人がお亡くなりになっても,知らないことがほとんどです。

そして,被相続人が生活保護を受けていたり,借金をしていたりすると,市役所や債権者が相続人を調査し,被相続人死亡からある程度時間が経った後に,連絡が来ることがあります。

この場合,通知を受けた日が熟慮期間の起算点となり,ここから3か月以内に相続放棄を行う必要があります。

 

もう1つ典型的なものとして,先順位相続人が相続放棄をしたことの連絡を受けた場合です。

被相続人にご存命の子と親がいる場合を想定します。

この場合,第一順位の相続人である子全員が相続放棄をするまで,第二順位の相続人である親は相続人ではありません。

子全員が相続放棄を完了して,初めて親は相続人となります。

子が相続放棄をした後,子本人やその代理人等から相続放棄をした旨の連絡を受けた日を以て,相続の開始を知った日となりますので,ここから3か月間が熟慮期間となります。

2 相続放棄は被相続人死亡日から3か月以内に行うと安全

相続放棄は,たしかに民法の規定上は,相続の開始を知った日から3か月以内に行えばよいことになっています。

しかし,実務上は,可能な限り被相続人死亡日から3か月以内に行った方が安全です。

理由は次の通りです。

相続放棄の申述を行う際,裁判所に対し,被相続人死亡の記載のある戸籍(除籍)を提出します。

裁判所からすると,被相続人死亡の日,すなわち相続開始の日は,公的な書類により確認できます。

この日から3か月以内であれば,法定単純承認事由が存在しない限りは,問題なく相続放棄を認めるという判断がなされます。

逆に言いますと,相続の開始を知った日が,被相続人死亡日と異なる場合には,異なる理由を裁判所に対して示す必要があり,場合によっては根拠となる資料も用意する必要があります。

3 被相続人死亡日から3か月を超えている場合

被相続人死亡日と,相続の開始を知った日が異なる場合であっても,相続放棄の申述を行った日が被相続人死亡日から3か月以内であれば,問題になることは少ないです。

 

他方,相続放棄の申述を行う日が,被相続人死亡日から3か月以上経過している場合は,慎重な対応が必要です。

相続放棄の申述を行った日が,熟慮期間の起算点から3か月以内であることを,裁判所に対してしっかりと説明しなければなりません。

 

典型的なものとして,長年疎遠で没交渉であった被相続人が借金を抱えており,被相続人死亡日から3か月以上経過した後に,債権者から相続人に対して支払い請求をしてきたようなケースで考えてみます。

 

この場合,先述の通り,理論上は支払い請求を受けた日が相続放棄の熟慮期間の起算点となります。

支払い請求を受けた日については,債権者の通知書面の写しにより裁判所に説明することができます。

しかし,もう一つ説明しなければならないことがあります。

それは,債権者から請求を受けた日まで,被相続人が死亡したことを知らなかったという事情です。

支払い請求を受けるよりも前に,何らかの事情で被相続人がお亡くなりになられたことを知っていたのであれば,その日が相続放棄の熟慮期間の起算点となってしまうためです。

そこで,申述人と被相続人が長年疎遠であり,没交渉であった事情も合わせて説明することになります。

これは個別具体的な事情によりますが,例えば被相続人が申述人の親である場合,申述人が幼い頃に両親が離婚し,もう片方の親に引き取られた後は,一切交流がなかったというような説明をすることがあります。

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